一 惣而百姓平生暮方大切に候日々に分限を存
聊茂過分之儀不可仕作毛或ハかせき宜敷
年ハたくハへ之心懸を可致凶年又者其身に
不慮之物入等出来候事有之節其期に
至而難儀にせまり候儀有之条不断之心懸ヶ
無之候而者不慮之儀ふせきかたく候此条能々
可相心得候事
一 百姓之内人にすくれ親孝行成もの有之ハ
其様子見届可申出候且又不孝之もの又者親類と
中悪敷家業を茂おろそかにいたし耕作をも
不仕或ハ百姓不似合遊藝を好行跡悪敷
いわれなく過言を尽し偽りを勧メ我侭に
募ルもの有之時者其村之人自然と風儀
悪敷成り行大切に候条此旨を存ケ様之もの
有之者其五人組より名主江相達きひしく
異見仕再應におよひ候而も不相用候ハヽ
其趣以書付名主組頭年寄より役所江急
度可申達候若捨置候て以来悪事出来候ハヽ
其五人組并名主組頭可為越度候事