一 惣百姓平生暮方大切に候日々に分限を存
  聊過分之儀不可仕作毛或ハかせき宜敷
  年ハたくハへ之心懸を可致凶年又其身に
  不慮之物入等出来候事有之節其期に
  至難儀にせまり候儀有之条不断之心懸ヶ
  無之候不慮之儀ふせきかたく候此条能々
  可相心得候事

一 百姓之内人にすくれ親孝行成もの有之ハ
  其様子見届可申出候且又不孝之もの又親類と
  中悪敷家業をおろそかにいたし耕作をも
  不仕或ハ百姓不似合遊藝を好行跡悪敷
  いわれなく過言を尽し偽りを勧メ我侭に
  募ルもの有之時其村之人自然と風儀
  悪敷成り行大切に候条此旨を存ケ様之もの
  有之其五人組より名主相達きひしく
  異見仕再應におよひ候も不相用候ハヽ
  其趣以書付名主組頭年寄より役所
  度可申達候若捨置候て以来悪事出来候ハヽ
  其五人組名主組頭可為越度候事